相続税申告

相続税申告業務

大切な方がお亡くなりになった悲しみも癒えぬ間に、法務・税務の期限が迫ってまいります。

弊事務所で相続税申告をお引き受けする場合には、不動産登記簿謄本の取得など、弊事務所で代行できる事務は極力代行させていただいたうえで、ご相続人の皆様をナビゲートし、相続税申告~財産承継~新しい生活のスタートがスムーズに進められるようにしております。

また、個人事業主や不動産オーナーのご相続の場合、一定の期限内に税務署に届出をしないと損をすることがあります。企業経営や不動産経営の税務顧問にも長けた税理士ですので、その面のフォローも万全にいたします。


~相続に関する主な期限~

相続開始後3か月:相続放棄の期限

相続開始後4か月:お亡くなりになった方のその年の所得税申告の期限

相続開始後8カ月:事業承継税制を利用する場合の認定申請の期限

相続開始後10カ月:相続税申告の期限


~ご紹介者様へ~

生前対策/相続税申告に関する業務は、金融機関様、不動産会社様、弁護士様、司法書士様、行政書士様、法人顧問を中心とする公認会計士・税理士様からも多くご紹介をいただいております。

大切なお客様をご紹介いただいた場合は、守秘義務と個人情報の保護に厳重に注意を払ったうえで、ご紹介元と密に連携を取り、ご紹介元の業務がスムーズに進むようなフィードバックをし、チームとしてお客様により高い価値をご提供できる業務運営を心がけております。

弊所の相続税申告のポイント

分かりやすく、明瞭な料金体系

遺産分けのお話合いに役立つ財産目録

二次相続を意識した遺産分割のご提案

不動産鑑定士等と協力し相続税負を最小化

税務調査が入りづらい申告書類を作成


料金(相続税申告)

以下、A~Dを合計した料金になります。

 (A)基本料金・・・・・・・・・・・遺産総額×0.6% [税込]

 (B)相続人の人数に応じた料金・・・(相続人の人数-1)×5.5万円 [税込]

 (C)土地の評価料金・・・・・・・・土地の数×5.5万円 [税込]

 (D)非上場株式の評価料金・・・・・会社の数×16.5万円 [税込]

※基本料金には、遺産分割協議書の作成2万円までの交通費等の実費を含んでいます。
※遺産総額とは、借入金等の債務や葬式費用を控除する前の金額であり、小規模宅地等の特例、生命保険金・退職手当金の非課税枠を考慮する前の金額です。また、土地評価にあたり純山林評価・不動産鑑定評価等の特殊な評価を行う場合は、通常の評価による土地の評価額を基に計算いたします。
※個別の事情を勘案して、上記料金から加算・減算をする場合がございます。


◎上記以外に、以下のようなケースでは、別途料金がかかる場合がございます。

 □お亡くなりになられた方の所得税の準確定申告:2.2万円~  [税込]

 □戸籍謄本等の取得代行:個別お見積り

 □不動産鑑定を利用して、土地の評価をする場合:個別お見積り

 □遺産分割協議案を3回以上ご提示する場合:1回あたり1.1万円 [税込]

 □税理士書面添付制度の利用:5.5万円 [税込]

 □税務調査の対応:実地調査の日数×5.5万円 [税込]

 □後日、財産が発見されたことなどによる修正申告:個別お見積り